2006年09月
2006年09月27日 18:46
2006年09月25日 07:14
2006年09月23日 07:11
こんにちは梶間です。今週、新会社法の本を読んでいてドキッとしる記述を発見したので書きました。
これが本当なら雇われ役員は大変です。
読んでいた本は、「非公開会社のための会社法実務ガイドブック 商事法務 (2006-06-20出版) 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会【編】です。
皆さんは、下記のQ&Aどう思いますか?
[Q185]期末に欠損が生じた場合、取締役は、どのような責任を負いますか。
[A]欠損が生じたことにつき過失がなかったことを証明できなかった場合は、欠損を填補する責任を負います(法465条1項)。
この責任については、株主全員の同意がある場合には、免除されます(同条2項)。
なお、欠損の判定時期は、計算書類の確定時です(同条1項但書)。
2006年09月21日 08:16
2006年09月20日 08:08
2006年09月18日 07:18
こんにちは梶間です。ECビジネスの基本を楽天市場さんから学びます。これはインターネットビジネスの経験者にとっては当たり前の話から知れませんが、インターネットビジネスの基本を上手くまとめていますので、私なりにアレンジして書きました。皆様のビジネスにお役に立てば幸いです。
楽天では、「集客」→「参客」→「接客」→「増客」のビジネス方程式があります。
・単純には、検索エンジン対策。
・さらに、ホームページへ来てもらう方法も複合化する…懸賞、プレゼント、イベント、メールマガジンなど
◆参客…メールアドレスを登録してもらい、見込み客を囲うこと。
・そのために、プレゼントや無料企画、オークションを企画するなどです。
・ページ内容の充実とメールの返信(メルマガ)です。
・説明すると、接客は人と人が顔を合わせることです。しかし、web上では相手の顔は見えません。そこで、ページに人の店長や担当者の写真を掲載したりページ自体の内容を充実させる。・また、お店では店員が挨拶をするように、先に集めたメールアドレスに「メールマガジン」を送る。達人はページに2割、メールに8割を割くと言います。
◆増客…フォローメールを出す。
・到着から1週間後くらいが良いと言われる
・こうしてリピーターを増やし、口コミでお客様を獲得します。
2006年09月16日 08:14
こんにちは梶間です。今日は計算書類の電子公告の注意点をお話します。
新会社法ではすべての株式会社に決算公告を義務付けています。ただし、証券取引法の規定により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社は、決算公告の義務は免除されている(会社法440�ぁ法�
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、次のイ、ロの法人の区分に応じて、次に示す書類を公告しなければならない(会社法440� 法6饌療�には、本来の公告は官報、日刊新聞に掲載します。
イ.大会社以外の株式会社…貸借対照表
ロ.大会社……貸借対照表、損益計算書
新会社法では、インターネットなどによる電子公告を認めました。ただ、電子公告の場合は、この会社法440�,竜�定の適用がありません(会社法440�き8綯福法�と言うことは、中小企業では貸借対照表を詳細版を掲載することになります。
そして、これを、5年掲載を続けなければなりません。電子公告はどうも中小企業には向いていません!
2006年09月15日 07:20
2006年09月14日 23:40
2006年09月13日 19:55
2006年09月12日 18:27
2006年09月11日 13:53
2006年09月09日 07:38
こんにちは梶間です。今日は、新会社法でも大手企業が中心の内部統制の話しです。中小企業の皆さんも念のために一応みてみましょう。
「内部統制」とは、簡単に言うと不正や誤魔化しを防ぐため、社内の管理・点検体制を整えることを言います。従来は会計専門用語でした。
さて、新会社法は役員や従業員が法令や定款を守り、適正に職務を行うよう社内体制を整える「内部統制」の構築義務を課しています。
資本金が5億円未満であるなどの会社を除くと、遅くとも法施行後最初の取締役会で内部統制の基本方針を決議し、内容を施行後2回目の定時株主総会で開示しなければなりません。
日本経済新聞社の会社法対応調査では、内部統制について既に「詳しい内容まで含めて決定した」との回答が71%を占めました。「詳細は今後詰める」との回答も28%ありました。(参考2006.6.21日本経済新聞)
また、新会社法とは別に、金融商品取引法では2008年から、上場会社に、自社と連結対象子会社の財務諸表を適正に作成できる体制の確保など、財務面で厳しい内部統制を義務付けました。
内部統制を巡る二つの規制への対処については77%が「基本方針は会社法が求めるレベルで決めた」とする一方、「二つの規制は不可分。基本方針は将来の厳しい規制を先取りした」との回答も14%ありました。
内部統制の実効性を高める監査役や監査委員会の機能充実が重要だが、取締役や執行役から独立した専門スタッフが「いる」と答えた企業は36%で約1/3の会社です。
2006年09月08日 07:25
こんにちは梶間です。携帯電話ビジネスの3回目です。今日は、今日はモバイルのプロの登場です。イズムジャパン�蠅気鵑諒拔�会でおしえてもらったことです。
その3つとは、集客、システム、ノウハウです。超基本のことですが、これは体に染み込ませておきたいことですね。
私がコメントすると、
■集 客■…技術屋さんが忘れがちなことですが、一番大切なことですね。
■システム■…モバイルの技術的な話です。
■ノウハウ■…キャッチコピーが上手かったり、売り物の伝え方が上手いこと、代金の回収、メルマガetc と言う感じです。
※なお、イズムジャパンさんの勉強会は鈴木大吉先生の3万ドル倶楽部(2006年8月度)で開催されました。
2006年09月04日 07:14
2006年09月02日 07:02
今年は電子投票を受け付ける会社の数は増え続けてた。今年6月に総会を開く全国上場企業のうち電子投票制度を採用するのは約360社。05年6月に比べ26%増える。商船三井や新日鉱ホールディングスが今年から新たに始める。
場所や時間帯を問わず投票できるうえ、考えが変われば何度でも投票し直せる手軽さが個人株主向けサービスの充実につながるとみているからだ。
アステラス製薬のように外国人持ち株比率が高い会社の採用も目立つ。東証が海外の機関投資家などの利便性向上を狙って導入した電子投票制度を使うには、個人投資家からも電子投票を受け付けることが前提条件となっているためだ。
パソコンだけでなく、携帯電話も使える会社は192社と05年に比べ一気に6割も増える。シャープ、東芝など携帯電話端末に本業で深くかかわっている会社のほか、資生堂や百貨店など消費者に密接な事業を展開している会社が多い。
インターネットで議決権行使を受け付ける主な企業
▽今年から採用開始
花王、新日鉱HD、王子紙、アステラス、商船三井
▽今年から携帯電話を追加
東芝、三井物、シャープ、村田製、沖電気、ヤマトHD、損保ジャパン
(参考;日本経済新聞2006.6.21)






















こんにちは梶間です。先週に続いて、携帯電話を使ったモバイルビジネスの話です。