2010年03月
2010年03月29日 07:28
2010年03月22日 07:12
こんにちは梶間です。今日は、銀行の舞台裏から「資金使途」の話を少しします。
会社でお金を借りる場合の資金使途は、大きく「運転資金」と「設備資金」に分かれます。経営者の皆さんは、金融機関の審査では、どちらが説明しやすいかわかりますか?
設備資金は、見積書があるので融資を受けるにあたって資金使途は紙に書いてあって非常に明確です。
問題は、運転資金です。運転資金には見積書がありません。ですから、運転資金を会社が借りる場合は、資金の使途をキチンと説明できるようにしないと審査が通りません。赤字の穴埋めとは、言いづらいし。つなぎ資金、季節資金、一過性の賞与、納税資金など、会社では資金使途をはっきりとさせ、合わせて返済の見通しを説明することが大切です。
2010年03月15日 07:27
こんにちは梶間です。昨年は緊急保証制度、そして今は、景気対策緊急保証制度でお金を借りることが多くなっていますが、今日は、「長期運転資金ご注意!」の話です。
今日のお題は「長期運転資金ご注意!」ですが、落ち着いて考えればすぐ分かります。
心得としては、「運転資金は長期で借りない。借りるときは非常時のみ」です。
なぜでしょうか??!
よくある話で、「来月の運転資金が足りないので、景気対策緊急保証で保証協会付き融資を受けたい」。でも、これを5年や7年かけて返すのは不自然です?! 長期運転資金は、またいつか運転資金が厳しくなったら長期運転資金を借りる。こうして、長期運転資金が雪だるま式に増えていく。
メイン銀行の担当者は、保証協会付き融資である限り調子よく融資を勧めてきます。「保証協会に保証枠がもうありません」と言われたとたんに、貴方の会社はメイン銀行からハシゴを外されることが十分あります。ここに気づいて下さい。
いつも申し上げるように借金は薬のようなものです。適量は体に良くても、過度な量は副作用で苦しみます。特に、長期運転資金は注意です。
2010年03月08日 07:21
こんにちは梶里任后今日は、中小企業経営に有利な制度から経営セーフティ共済をご紹介いたします。
1.経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。加入件数は、平成21年3月末現在で29万件となっています。
仕組みは、毎月、掛け金を5千円〜8万円までの範囲で積み立てをしていれば、取引先起業が倒産した場合や、売掛金、受取手形などの回収が困難になった場合、掛金総額の10倍以内の融資を無担保・無保証人・無利息で受けられます。現在の貸付限度額は3200万円です。
ところが、今の国会では、毎月の掛け金を8万から20万円に、掛金総額の限度額を同320万円から800万円に、そして貸付限度額を現行の3200万円から8000万円に、それぞれ引き上げる方向です。
2.お勧めの理由
私が経営セーフティ共済をお勧めする理由は2つです。
(1)万が一の融資枠をつくれる
自分の会社は堅実に経営していても、どうしても取引先の倒産までは防げません。
万が一、取引先が倒産し、売掛金などの回収が難しくなってしまった場合に、経営セーフティ共済はその掛けた金額合計の10倍の範囲で貸し付けを受けることができます。そして、掛金の総額が月額掛金の40倍に達したら、掛け止めすることもできます。会社では、解約して利益を出したくない場合は、そのまま停止状態にしておくことができます。
また、解約返戻金を利用して一時貸し付けにも利用できます。
(2)節税になる積立型収益
掛金月額8万円は少額ですが、改正で月額20万円になれば、全額損金になる掛け金はちょっとした節税になります。
でも不思議なのは、この掛金は資金面では掛捨てではありません。会社で解約は自由なのですが、納付月数が12ヵ月以上なら80%、40ヵ月以上なら100%の掛金が戻ってきます。利息までは尽きませんが、掛け金が100%そのまま戻ってくるのは大きいです(収益として)。
2010年03月01日 17:19
こんにちは梶間です。今日は、中小企業の資金繰りの話から、景気対応緊急保証のご紹介をいたします。
多くの中小企業で利用した信用保証協会の緊急保証制度ですが、制度的には平成22年3月末で期限を迎えます。そこでこの「緊急保証」ですが、2月15日より、新しく「景気対応緊急保証」として生まれ変わり平成22年4月以降も利用できることになりました。
内容の変更部分ですが、従来用の緊急保証制度融資より、もう少し使いやすくなりました。
主な変更点は、
●原則として全業種の中小企業者が対象となりました。
※まだ、一部例外業種があります
●2年前と比較して売上高等が減少している中小企業者も対象となりました。
●保証限度額が、従来の8000万円から、借り手企業の状況により無担保でも8000万円超も対応可能となりました。
<景気対応緊急保証の概要>
下線の部分が今回、保証条件が緩やかになった部分です。
(1)対象業種:ほぼ全業種
(2)指定企業:指定された業種に属し、売り上げ等の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業
(3)保証限度:無担保 8000万円、担保付2億円
(借り手企業の状況により無担保でも8000万円超も対応可)
(4)保証割合 : 信用保証協会100%
(責任共有制度対象外)
(5)保証期間 : 10年以内(据置期間2年以内)
(6)保証料率 : 0.8%以下
変わった点を少し説明します。
中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/